東京カレッジオブカイロプラクティック同窓会組織図

RMITCC 同窓会会則

名 称

第1条:本会は、RMITCC同窓会(略称=RT会、以下、本会)と称する。

目 的

第2条:本会は、RMIT大学日本校卒業生並びに東京カレッジオブカイロプラクティック卒業生が、世代を超えて相互に親睦を深め、情報交換の場として常に有益に機能するように図ること、および東京カレッジオブカイロプラクティック(以下、TCC)を支援し、その健全な発展に寄与すること、を目的とする。

活 動

第3条:本会は前条の目的を達成するために、以下各項の活動を行う。

  1. 年に1回の会報を発行する。
  2. 時事性の高い情報に関してメールマガジンを適宜発行する。
  3. 本会ウェブサイトを管理し、運営する。
  4. 会員名簿を管理し、発行する。
  5. 会員を主対象とした各種イベントを企画立案し、実施する。
  6. 会員から、定められた年会費やイベント費用等を徴収する。
  7. 会員の慶弔に関する事項(実施細目は別途規程を設ける)。
  8. その他、本会の目的遂行に適合した各種の事項。

事務局

第4条:
本会は、TCC内(東京都港区新橋6丁目21-3 U-MAXビル2F)に事務局を置く。

会員資格

第5条:
本会の会員はすべて、RMIT大学日本校卒業者およびTCC卒業者によって構成される。ただし、RMIT大学日本校の応用理学士課程修了者(第6期まで)を含むものとする。

入会と休会

第6条:
RMIT大学日本校およびTCCを卒業した者は、自動的に本会へ入会する。
2.新規入会会員の会員名簿への登録手続きは、毎年3月31日を期限として、本会事務局宛に入会申込書が提出されることをもって完了する。
3.自発的な退会は原則として認められない。しかし、海外留学や移住等やむを得ない事由と理事会が判断した場合は休会扱いとする。

年会費と終身会員

第7条:本会は会員からの会費と寄付金によって運営される。

  1. 年会費は2,000円とし、累計金額で40,000円を納入した段階で「終身会員」資格を獲得する。
  2. 終身会員は年会費が免除される。また、終身会員からの寄付金は、当該年度の会報に掲載される。
  3. 会費の納入方法は、①単年度分納入、②複数年度分納入、③終身会員資格獲得を満たす残額の一括納入、のいずれかから会員本人が任意に選択することができる。
  4. 5年間以上会費が未納になった会員は、以下に掲げる権利を失う。
    ①会報の配布 ②代議員総会への出席と議決の権利
  5. 一旦納入された年会費は、いかなる理由があろうとも返却されない。

会計年度

第8条:
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

会計監査

第9条:
本会の収支会計報告は、監査役による監査を得た上、定時代議員総会で議決される。
  1. 監査役は、会員以外の第三者に委託し、理事会で承認される。

経 費

第10条
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。尚、その実施細目は別途規程を設ける。
  1. 当該年度分の定められた諸経費は、3月末日までに全て出金され、その他の経費は案件発生の都度できる限りすみやかに、最長でも1カ月以内に清算される。

代議員と会長

第11条:
本会に会員の推薦によって選ばれる代議員を置き、代議員の中から会長を選出する。
  1. 代議員は代議員総会において認証され、4年を任期とし再選を妨げない。また、代議員に欠員が生じた時は速やかに補充する。補充された代議員の任期は前任者の残任期間とする。
  2. 会長は、本会の最高責任者として、本会を代表し統括する。同時に、代議員総会および理事会の議長を兼ねる。
  3. 代議員の定数は、卒業年次別に会員数10名につき1名を目安とし、1期あたり最低1名以上最高4名までとする。
  4. 代議員は、本会の目的遂行に必要な熱意と公正さを具備していることが望まれ、会員の負託に応えて代議員総会への出席義務を有する。

理事と理事会

第12条:
本会に実務執行機関として理事会を設置し、その運営には、会長以下8名以内の理事が当たる。
  1. 理事は、代議員の中から会長が任命する。以下に役職名とその役割を記す(理事役職の重複を可とする)。
    「会長」    1名 :本会を代表し、統括する
    「副会長」   2名 :会長を補佐する
    「書記」    1名 :議事録の作成・管理一切
    「会計」    1名 :会費管理他、本会会計に関わる一切
    「連絡委員長」 1名 :連絡委員会を代表し、各期連絡委員を統括する
    「会員情報部長」1名 :会員名簿の管理を行い、会員の慶弔関係に対処する
    「広報部長」  1名 :本会が関与する広報活動全般を統括する
    「企画部長」  1名 :本会が関与するイベント全般を統括する
  2. 理事会は必要に応じて適宜開催され、代議員総会決議に基づき、事務局として本会の運営を担う。
  3. 緊急の場合、本会の決裁は理事会で行われる。その決定権は代議員総会議決に準じる。ただし、緊急理事会で採択・運用された重要案件は、次の代議員総会で必ず認証されなければならない。

連絡委員と連絡委員会

第13条:
本会に連絡委員を置く。連絡委員は当該期の会員を代表し、事務局と会員を結ぶパイプ役として、本会活動の根幹となり、不断に同期会員の動向把握に努める。
  1. 連絡委員は代議員の中から各期1名ずつ選任される(理事職との重複を可能とする)。
  2. 連絡委員の連絡先(メールアドレス等)は常にその最新版が事務局で管理され、会員から要請があった場合はすみやかに告知される。
  3. 連絡委員長は連絡委員会を統括し、全ての連絡委員は、毎年1回(新年度開始日から定時代議員総会開催日の1カ月前までの期間内)、当該期会員の消息把握状況を連絡委員長に報告するものとする。
  4. 新たに入会した当該卒業年度の連絡委員は、新年度開始日までに速やかに決定されるものとし、次の代議員総会で認証を受けなくてはならない。

代議員総会

第14条:
代議員総会は本会の最高議決機関である。
  1. 代議員総会の成立は、原則として、代議員総数の過半数を持って定足数とみなし、各案件はその1/2以上の賛成をもって可決・承認される。ただし、会則改正に関しては出席者の2/3以上の同意を必要とする。
  2. 代議員は、やむを得ない事情がある場合、委任状の提出によって代議員総会出席とみなされる。
  3. すべての会員は、本源的且つ任意に代議員総会に参加する権利および議決の権利を有する。
    一般会員が代議員総会に出席した場合、議決定数は参加した会員の員数分がプラスされる。
第15条:
定時代議員総会は会長が招集し、年一回開催され(原則として、新年度開始日から3ヶ月以内)、その2ヶ月前までに開催日時・場所・議題等が全会員に会報で告知される。また、会長の判断により必要に応じて臨時代議員総会が開催されることがある。
  1. 定時代議員総会では、活動報告、収支報告、会則改正、代議員・会長の選出、および次年度予算案・理事・連絡委員の承認等、本会の根幹活動に関わる事項一切が審議される。その議事録はすべての代議員に速やかに通知され、また、主要な決定事項は当該期の会報で全会員に告知される。

会員名簿

第16条:
本会事務局に保管される会員名簿原本(以下、会員名簿)は、大学事務局との共有管理とされ、そこにはRMIT大学日本校卒業生およびTCC卒業生全員の情報が記載される。
  1. 会員名簿は常に最新の個人情報として保護・管理され、会員情報部長の認可なく一切の情報を事務局の外部に持ち出してはならない。
  2. 会員名簿は、会員から要請が有った場合に限り事務局内で閲覧が許可され、もし会員以外に情報が開示される場合は、理事会の承認を要する。
第17条:
会員は、住所変更等、入会申込書に記入した項目に変更があった場合、速やかに事務局もしくは当該期の連絡委員に連絡するものとする。

除名勧告と除名処分

第18条:
会員は、次の行為が明らかになった場合、理事会により除名勧告がなされる。
  1. 本会に対して誹謗中傷を加え、本会の目的に著しく反する行動を取った場合。
  2. 母校に対して誹謗中傷を加え、その名誉を著しく毀損した場合。
  3. 民事・刑事を問わず、社会規範に照らして著しく逸脱する違法行為を成した場合。
第19条:
会員が前条の各項のいずれかに該当する行為を行い、除名勧告を受けた後、会員の弁明が良識的正当性を欠くものと判断される場合、理事会はその会員を除名処分とする。
  1. 除名された会員は本会会員としての全ての権利を失う。

附則1:この会則は平成19年(2007年)10月9日より施行される。
附則2:本会則は、同窓会名称の変更に伴い、平成24年8月27日より、一部修正して施行される。
附則3:本会則は、平成25年7月1日より、一部修正して施行される。
附則4:本会則は、平成26年(2014年)6月8日より、一部修正して施行される。

RMITCC同窓会会則に基く別途規定

目的

第1条:
本規定は、「RMITCC同窓会会則」に則り、その執行機関である理事会が、費用の生ずる諸々の活動を公正に為すための指針として運用されるものである。

本規定の追加、抹消、改正

第2条:本規定は、理事会での決議に従い、改正、抹消または追補される場合がある。そのような変更があった項目は、次年度の代議員総会で必ず認証を受けなくてはならない。

第Ⅰ部 慶弔関係:会則3条(活動)に基く

慶事

第3条:
お祝いとして、新規開業した会員へ観葉植物(3,000円相当)を、開業から1ヶ月以内に送付する。
第4条:
学位授与式に際し、卒業生(新規加入会員)に対して祝電を打つ。
第5条:
上記以外、本会の活動趣旨に合致・適合する慶事で、理事会の全員一致で承認されたケースには、お祝いの金品が贈呈される。ただし、この案件が実施された場合は、次年度代議員総会で必ず認証を受けなくてはならない。

弔事

第6条:
会員本人が死亡した場合、香典10,000円が支給される。
  1. 恩師または母校関係者が死亡した場合の香典やお供物は、ケースに応じて理事会が決済し、次年度代議員総会で認証を受ける。
  2. 会員本人や恩師・母校関係者が死亡した場合、ケースに応じて理事会が決済し、弔電を打つことができる。ただし、この場合も次年度代議員総会で認証を受ける。

第Ⅱ部 経費関係:会則第10条(経費)に基く

施設賃貸使用料

第7条:
事務局賃貸料として学校(=有限会社ジェーシーエイ企画)に対して、年間30,000円を支払う。

事務用品代、消耗品代、通信費、印刷費などの諸費用

第8条:
事務封筒使用代、コピー用紙代、印刷用紙代、切手代、電話代等、会の運営にかかわるすべての事務用品代、消耗品代、通信費、および雑費等は、その都度、該当実費が支払われなくてはならない。
  1. 会報印刷費用は、以下の計算式に基き支払われる。:@30円/部×印刷部数×回数/年

活動経費

第9条:
理事会や連絡委員の運営や活動に伴う経費として、以下のものが認められる。
  1. 会報制作費:2,500円/部
  2. HPおよびメールマガジン制作・維持管理費:年間5,000円
  3. 連絡委員通信費補助:年間3,000円/人×当該期分
  4. 臨時(集合)理事会での交通費補助:1,000円/人
  5. 臨時(集合)理事会での食事代とお茶代:社会通念上常識的な金額の範囲内
  6. 会員への郵送物の発送にかかわるアルバイト代:社会通念上常識的な金額の範囲内

同期会開催促進補助

第10条:
当該期の1/3以上の会員が集まる同期会には 年1回に限り、10,000円の補助金を拠出する。
  1. この申請は、当該期代表者(連絡委員か幹事)が事務局に行い、申請責任者は後日(実施から1ヶ月以内に)、集合写真と簡単なコメント記事を事務局に送付しなくてはならない。

本規定は、平成21年(2009年)8月31日より施行される。

追記1:本規定は、平成24年8月27日より、同窓会名称の変更に伴い、一部字句が修正された。
追記2:本規定は、平成26年6月8日より、一部修正して施行される。

役員一覧(敬称略)

理事会

役職 名前 卒業期
会長 広沢祥一 4期
副会長 古川聖 1期
副会長 三輪健彦 7期
連絡委員長 土子勝成 6期
書記 柴田泰之 8期
広報部長 甲州友梨奈 15期
企画部長 柴田泰之 8期
会計 三好康次 5期
会員情報部長 岡大 10期

連絡委員

1期 高田裕也
2期 中村吉正
3期 朝倉穂高
4期 広沢祥一
5期 岡本行央
6期 土子勝成
7期 三輪健彦
8期 柴田泰之
9期 杉本栄武
10期 石川貴章
11期 山田敏貴
12期 原田勇人
13期 篠崎大輔
14期 藤川宏明
15期 甲州友梨奈
16期 今井 靖
17期 越野博文
18期 白潟亮太
19期 杉山慶彦
20期 八木友美
21期 大島祐

代議員

1期 古川聖・近藤信男・高田裕也
2期 中村吉正・大島裕貴
3期 前田隆行・朝倉穂高・明田清吾
4期 広沢祥一・山中英司・石川真之
5期 鈴木裕行・三好康次・岡本行央
6期 土子勝成・唐木田健吾
7期 三輪健彦
8期 柴田泰之
9期 杉本栄武・杉本愛作
10期 石川貴章・岡大
11期 山田敏貴
12期 原田勇人
13期 篠崎大輔
14期 藤川宏明・山本修司
15期 甲州友梨奈
16期 今井靖
17期 越野博文
18期 矢永拓也
19期 成田俊輔
20期 猪狩順子
21期 八日市谷淳